同窓会会則

第1条
本会は、奈良県立平城高等学校同窓会と称する。
第2条
本会は、次の会員をもって組織する。
正会員  奈良県立平城高等学校の卒業生
賛助会員 奈良県立平城高等学校の旧・現職
第3条
本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展と興隆に寄与することを目的とする。
第4条
本会の本部及び事務局は、奈良県立平城高等学校内に置き、必要に応じて支部を設けることができる。
第5条
本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
会員相互の親睦に関すること、その他本会の目的達成の為めに必要と認められた事業。
第6条
本会に、次の機関を置く。
総会・幹事会・役員会
第7条
総会は、最高の決議機関で毎年1回これを開き、幹事会において必要と認めたとき臨時にこれを開 くことができる。総会は次のことを行う。
本会の規約改正に関すること、決算及び予算の承認、役員の承認、本会の運営計画の承認、その他。
第8条
幹事は各卒業年度毎に正会員の中より若干名(卒業年度クラスで各2名)選出する。
第9条
幹事会は、総会に次ぐ決議機関で幹事によって構成する。幹事会は次のことを行う。
総会の議案の作成並びに運営に関すること、役員の選出、その他必要と認められること。
第10条
本会に、次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、監査2名、企画2名以上とし、制限を設けない、幹事会代議員 各卒業年度別に1名。
第11条
役員の任務は、次のとおりとする。
会長は、本会を代表し、会務を総括し幹事会を召集する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。
書記は、本会の決議の記録等を行う。
会計は、予算・決算等、本会会計の統合事務を分担する。
監査は、本会会計に関する収支を、監査する。
企画は、その年度の行事計画を、立案する。
事務局担当は、奈良県立平城高等学校に在勤し、日常的庶務・会計に関する連絡等の必要な事務を行う。
第12条
前条の他に、必要な場合は、臨時に専門委員を置くことができる。
第13条
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第14条
役員として、本会との連絡が継続して2年以上とれない場合、幹事会で検討の上任務を解くことができる。
第15条
本会の会計は次のとおりとする。
本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあて、必要に応じて会費を徴収することができる。
会費は、正会員入会時(卒業時)に、入会金として終身会費を納入する。金額については、各年度毎に、役員会において決定する。
会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
本会の予算は、総会の承認を得、また決算については、監査終了後、総会に報告しなければならない。

(補足)

第16条
本会の総会・幹事会・役員会・その他これに準じるものの、すべて本会の議決は、出席者の過半数によって成立する。
第17条
この会則の変更は、幹事会審議を経たうえで、総会出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
第18条
この会則は、平成17年5月15日より発効する。