同窓会会則
- 第1条
- 本会は、奈良県立平城高等学校同窓会と称する。
- 第2条
-
本会は、次の会員をもって組織する。
正会員 奈良県立平城高等学校の卒業生
賛助会員 奈良県立平城高等学校の旧・現職 - 第3条
- 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展と興隆に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会の本部及び事務局は、奈良県立平城高等学校内に置き、必要に応じて支部を設けることができる。
- 第5条
-
本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
会員相互の親睦に関すること、その他本会の目的達成の為めに必要と認められた事業。 - 第6条
-
本会に、次の機関を置く。
総会・幹事会・役員会 - 第7条
-
総会は、最高の決議機関で毎年1回これを開き、幹事会において必要と認めたとき臨時にこれを開
くことができる。総会は次のことを行う。
本会の規約改正に関すること、決算及び予算の承認、役員の承認、本会の運営計画の承認、その他。 - 第8条
- 幹事は各卒業年度毎に正会員の中より若干名(卒業年度クラスで各2名)選出する。
- 第9条
- 幹事会は、総会に次ぐ決議機関で幹事によって構成する。幹事会は次のことを行う。
総会の議案の作成並びに運営に関すること、役員の選出、その他必要と認められること。 - 第10条
-
本会に、次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、監査2名、企画2名以上とし、制限を設けない、幹事会代議員 各卒業年度別に1名。 - 第11条
-
役員の任務は、次のとおりとする。
会長は、本会を代表し、会務を総括し幹事会を召集する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。
書記は、本会の決議の記録等を行う。
会計は、予算・決算等、本会会計の統合事務を分担する。
監査は、本会会計に関する収支を、監査する。
企画は、その年度の行事計画を、立案する。
事務局担当は、奈良県立平城高等学校に在勤し、日常的庶務・会計に関する連絡等の必要な事務を行う。 - 第12条
- 前条の他に、必要な場合は、臨時に専門委員を置くことができる。
- 第13条
- 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
- 第14条
- 役員として、本会との連絡が継続して2年以上とれない場合、幹事会で検討の上任務を解くことができる。
- 第15条
-
本会の会計は次のとおりとする。
本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあて、必要に応じて会費を徴収することができる。
会費は、正会員入会時(卒業時)に、入会金として終身会費を納入する。金額については、各年度毎に、役員会において決定する。
会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
本会の予算は、総会の承認を得、また決算については、監査終了後、総会に報告しなければならない。
(補足)
- 第16条
- 本会の総会・幹事会・役員会・その他これに準じるものの、すべて本会の議決は、出席者の過半数によって成立する。
- 第17条
- この会則の変更は、幹事会審議を経たうえで、総会出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
- 第18条
- この会則は、平成17年5月15日より発効する。